会長職に何らかの手当が割り当てられる町内会が増えている(『河北新報』11月2日号夕刊1面参照)。記事においては、青葉区のとある連合町内会区で有償派の町内会がやや上回っているとあった。
確かに、青葉区の中心市街地にみられるような規模の小さな町内会では有償派と無償派に分かれているが、私たちが行った「2005年仙台市町内会・自治会調査」のデータに即して郊外の中・大規模町内会にまで広げてみると、何らかの手当が支払われるのがむしろ一般的になっている(図参照)。そして、私が日々町内会を回っている中での印象では、こうした中・大規模町内会では、手当が出るのはもはや当たり前で、額の引き上げが焦点になっている(この点は別の回で取り上げる)。
確かに、青葉区のとある町内会長の「住民の協力があれば、会長の負担は減る。報酬でうやむやにしては進歩がない」との指摘は真実である。が、こうした中・大規模町内会の場合には、そうもいっていられないほど、会長の負担が増している。
まず、常識で分かるように、町内の規模が膨らめば、その分、会長の負担は増すことになる。しかし私のような部外者が想像できるのはフォーマルな部分での負担増加がせいぜいであるが、実際にはインフォーマルな部分での負担増加がはるかに大きく、これは町内会会員にも行政職員にも見えないところであるために、潜在的な問題をはらんでいる(その詳細は今回は割愛する)。
さらに、会長の負担はさらに別のところからものしかかってくる。それは町内社会を越えた組織的関係によるものである。この詳細についても別の機会に紹介することになるが、主に連合町内会単位で実にさまざまな組織が当たり前のように存在しており、町内会長はそうした組織の理事や役員を数多く兼務している。そして、単位町内会の規模が大きくなればなるほど、そうした役職を引き受ける機会が多くなるのである(詳細は略すが、単位町内会の規模が大きくならば、それだけ連合区をなす単位町内会の数も減るという側面によるところが大きい)。町内会長は町内の地域活動を担っているだけではない。
さて、こうした中・大規模町内会の場合、確かに一定の手当が出ている。しかし、とりわけ郊外の町内会がそうであるが、大部分の町内会長は「労働の対価」として、手当なり報酬なりを受け取っているのではないし、ましてや報酬のために会長職を引き受けているのではない。
次回はこの点について明らかにする。前出の河北の記事の見出しにならっていえば、報酬の有無が「ボランティア」であるか否かを規定するものではもはやない、ということが明らかになるだろう。
今回の関連書籍
定価:¥ 1,575 売上ランク:167846位 レビュー平均:4.0点 (1 人がレビュー投稿)
出版日:2008-11-28 出版社:じゃこめてい出版 作者:中田 実 小木曽 洋司 小池田 忠 山崎 丈夫 | ||
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私の町は1500世帯程あります
その中に22自治会があってその中で
連合会長がいて組織がなっています
現在、連合会長には通信連絡費の名目で報酬が支払われています、これについては会計報告はされていません、
この額が妥当かどうかと言うことですが市からの助成金が54万円ですから
その3分の1が払われている事になります。ボランティアでしろとはいいませんが一度ご検討頂いてご返事いただけますようよろしくお願いします。
ご返事が遅れてしまい申し訳ありません。海外へ調査に出ておりました。この問題に関して、大谷様のブログにコメント致しました。ご高配の程、何卒よろしくお願い致します。
自治会が隣組とならないように
戦中「とんとんとんからりと隣組」と、国民歌謡局がラジオから流れていた。軽快なリズムと裏腹に隣組は物資の配給、防空演習、灯火管制、竹槍訓練、出征兵士壮行会などに住民を駆り立て戦時体制に協力した。また隣組は、徴兵忌避者や不良青年を行政に通告する義務を負っていた。
敗戦後、隣組が戦争協力をしたことを反省し、住民自治の組織に衣替えを計った(地方自治法二六〇条)。あれから六〇年。行政の指導で全国に自治会ができたが、住民の多様化によって活動は多種多様である。
私の属している自治会は公営住宅と持ち家併せて四五〇世帯・年間予算が四二〇万円と比較的に大きい自治会である。最近、自治会総会で会計処理と会長の進退問題が出て紛糾した。総会に会計が出てこない。会計報告はまったく無責任。
会計本人に欠席の理由を尋ねると「出なくて良いと会長が言った」。自治会の規約・会計帳・議事録の閲覧を申し出ると「そんなものはない」。監査は「印を押しただけ」。
出席者から辞任要求を突きつけられて辞任したが「会計補佐」という奇妙なポストを新設し、自らが就任した。
近隣の自治会や管理組合で会計に関わる不祥事が多発しその額も大きい。行政は自治会長に「行政協力員」として年間三一万二〇〇〇円を支給している。行政協力員の身分は特別地方公務員。自治会からも「役員報酬」を受け取っていた。
ルール(規約)もない幽霊団体に文書配布金、各種補助金を交付している行政にも責任があるのではないか。自民党の地方行政調査会は、国などが自治会や町内会の活動を財政的に支援することなどを盛り込んだ「コミュニテイー基本法」を制定するとして各党に根回ししている。(〇七年五月)。
再び地方組織が翼賛体制に組み込まれないよう、私たちのもっとも身近な自治会総会に出席し実態を把握したいものだ。
週刊「金曜日」2008年。3.21 695号
コメントありがとうございます。お手数おかけしてしまい、大変申し訳ありませんでした。
さて、行政協力員の制度ですが、これは「しんさん」の自治体の話であり、匿名さんのお住まいの自治体の場合、「特別地方公務員」として扱われたり、個人に定額の「報酬」が支払われることはありません。細かい話は、メールにてご連絡させていただきます。よろしくお願い致します。
……とコメントしたのですが、メールアドレスの記載に誤りがあったようで、送信したメールが戻ってきてしまいました。
もしよろしければ、ページ左段「連作先」のリンクから、メールにてご連絡ください。
今年の自治会総会で非の打ち所がない報告がありました。活動報告、会計報告、新会則などはどれも立派なものでした。
20数年もの間「会則はない」「会計と監査報告はデタラメ」「自治会運営の役員の非民主主義」の自治会が形式的に立ち直ったのは、一部の人たちから忌み嫌われても、誤りを正す発言を止めなかった少数の人が存在したからだと思います。やはり必要な発言は大切でした。
それまでは「自治会内部の恥を外部に話すな」という電話が掛かってきたり、行政が自治会を下請機関として使おうとしたことに住民説明会を開くよう提言したところ「お前は行政に楯突くのか!オドリャー」と暴言で抑えつけられました。
また行政は自治会長を「行政協力委員」に任命し、地方特別公務員としての権限と月額2万8千円の報酬を与えています。従い協力委員報酬と自治会役員手当ての二重取りをしている格好になります。協力委員報酬は月額でなく日当制にするべきであり行政が創った制度が新たな矛盾を広げています。
初頭に記した非の打ち所のない報告は、実は行政との合作であったと思います。
この欄に皆さんの感想を反映して頂くようお願いします。
匿名で再投稿されましたがやはりまずいです。削除ねがいます。
何度書いてもウッカリミス・・・の文章です
今度ちゃんとコメントします。 リンクからのメールはどういうわけか送信できませんでした。沢山書きましたが
コメントですが、6月8日に削除しました。
メールの件、申し訳ありません。
リンク先のメール・アドレスですが、「h-itoh@」マーク以下に、「med.id.yamagata-u.ac.jp」と続けていただく必要があります(迷惑メール防止のためです)。もしよろしければ、ご再送いただけるとうれしく思います。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しています。本業のまとめで多忙を極めており、ついつい無精してしまいました。
20年以上の時間をかけて、ようやく「非の打ち所がない報告」がなされるようになったとのこと。敬服致します。
しかし、「発言」は今や、インターネットをはじめとする種々のネットワークによって、時間と空間を超えて、「瞬時に」どこまでも広がっていく時代です。
全国各地で頑張っておられる、しんさんのような方々の真摯な「言葉」が、そうしたネットワークを介してつながり、さらには、町内会派と反町内会派の対立をも乗り越える(非形式的な)「つながり」を創り出していく仕組みを作っていかなければならないと思います(現状では、スキャンダルと不祥事ばかりが止めどなく渦巻いていますが)。
少し時間が取れるようになれば、このブログも活性化させていきたいと考えています。今後ともよろしくお願いします。